内装制限のかかるところで現場発泡硬質ウレタンフォーム(以下、発泡ウレタンといいます)を施工するとその表面には建設省告示第1400号又は1401号に規定される不燃材料、難燃材料で覆う必要があります。
その為、現場においては発泡ウレタン表面に「不燃コート」という名目でそれ単体が不燃材料又は難燃材料の認定を取得している材料を塗付しています。
しかし、これらの商品の中には認定条件として「下地は不燃材料であること」と規定されている商品もあります。いくら「不燃材料の認定が取れている」といっても下地が不燃材料でなければこれらの商品は不燃認定商品にはなりません。また、自社内で発泡ウレタン下地に不燃コート材を塗付し、表面に火を近づけても燃えなかったという結果があったとしても、認定がなければ又は認定で認められている仕様と違えばそれは何の意味もありません。
建築研究開発コンソーシアムでの検証で、「不燃材料として大臣認定を取得した発泡ウレタンでも現しの場合は火災時に燃焼する、無機系材料で被覆することで燃焼を防げる」という結果が出ており、自主的に発泡ウレタンを無機系材料で覆うことを勧めている発泡ウレタンメーカーもございます。
スチライト工業としても不燃材の大臣認定を取得された発泡ウレタン(不燃ウレタン)を法的規制部位(内装制限)に現しで用いる仕様については施工後、もし災発した場合、非常に危険であると考えており、自主的に不燃ウレタンの上に不燃材料で覆う事、または不燃ウレタンを表しでは使用しない事をお勧めしております。
無機系材料の定義が無い為どのようなものが有効か分からない状況ですが、スチライト工業のタイカ・アロックは複数の発泡ウレタンとの複合で不燃材料の大臣認定を取得している製品です。
発泡ウレタンとの複合不燃材料の大臣認定での発泡ウレタンの条件は、密度、イソシアネート指数と組成になります。
発泡ウレタンの組成は各社にて相違があるため、A社の発泡ウレタン(A種1H)と複合不燃認定を取得したとしてもB社の発泡ウレタン(A種1H)の組成がA社と異なれば認定対象外となります。「A社の発泡ウレタンもB社の発泡ウレタンも同じA種1Hなので大臣認定に適合する」ではありません。
※「A種1H」等はJISでの性能区分であり、発泡ウレタンの認定条件ではありません。
「A種1Hの発泡ウレタンと複合不燃材料の認定を取得しています」とHP等で謳っている製品もありますが、使用される発泡ウレタンが本当に認定条件に適合しているのか、不燃材料メーカーに文書による証明書を発行していただき確認されることをお勧めいたします。